1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
さらに、利用しやすくするためには、民事訴訟費用等に関する法律を改正し、アメリカのように貼用印紙額を最高百二十ドルとするように改めるべきでありましょう。また、先進国で日本だけがない法律扶助法を制定をし、国の補助金を、イギリスの千五百六十億円、アメリカの三百二十八億円、ドイツの二百六十二億円のように抜本的に引き上げることが肝要と考えております。
さらに、利用しやすくするためには、民事訴訟費用等に関する法律を改正し、アメリカのように貼用印紙額を最高百二十ドルとするように改めるべきでありましょう。また、先進国で日本だけがない法律扶助法を制定をし、国の補助金を、イギリスの千五百六十億円、アメリカの三百二十八億円、ドイツの二百六十二億円のように抜本的に引き上げることが肝要と考えております。
たいぞう君 太田 誠一君 同月二十九日 辞任 補欠選任 村山 富市君 坂上 富男君 正森 成二君 古堅 実吉君 同日 辞任 補欠選任 坂上 富男君 村山 富市君 古堅 実吉君 正森 成二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 不動産訴訟の貼用印紙額
阿部昭吾君紹介)(第二九四二号) 同(永井英慈君紹介)(第二九四三号) 同(山崎泉君紹介)(第二九七八号) 同(遠藤和良君紹介)(第三〇五〇号) 同月二十日 非嫡出子差別を撤廃する民法等の改正に関する 請願(穀田恵二君紹介)(第三一七〇号) 同(高見裕一君紹介)(第三三三八号) 夫婦同氏別氏の選択制の導入と続柄欄の廃止に 関する請願外一件(吉岡賢治君紹介)(第三一 七一号) 不動産訴訟の貼用印紙額
法律案(内閣 提出第二四号) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特 別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 裁判官の介護休暇に関する法律案(内閣提出第 六五号) 同月二十六日 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案 (内閣提出第四六号) 同月二十七日 戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七四号)(予) 三月二十九日 不動産訴訟の貼用印紙額
吉田 治君 三月二十五日 辞任 補欠選任 星野 行男君 西川太一郎君 大口 善徳君 若松 謙維君 同日 辞任 補欠選任 西川太一郎君 星野 行男君 若松 謙維君 大口 善徳君 ───────────── 三月二十四日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内 閣提出第九号) 同日 不動産訴訟の貼用印紙額
例えば、裁判官がその訴訟費用、貼用印紙額をそれぞれ決めるという、それは何となく国民感情からすると、これも公共料金じゃないか、そんなもの裁判官一人一人が決めるなんておかしいじゃないか、僕はその疑問は当たり前だと思うのですが、その点について。そして、昭和三十一年には裁判官が一人一人決めると言っておきながら、民一事局長、それこそ今井さんの通知のようなもので、結局全国の窓口、貼用印紙を全部決めてしまった。
○山田(正)委員 私の持ち時間はあと二分ぐらいのようですが、聞いてみたいと思っておりました、固定資産税の評価が三倍から四倍に上がって、それに伴って当然訴訟物の算定基準もそれに従う、準ずるといいますか、貼用印紙額の問題についてお聞きしようと思っておりました。先ほど山本有二委員の方で詳しく聞かれましたので、私二点だけちょっと聞かせていただきます。
当然のことながら、従来代表訴訟で起こす場合におきましても請求金額というものはあるわけですから、その請求金額が訴額であるという考え方もあるわけでございますけれども、今回改正法におきましては、そういう二つの考え方のうち解釈としてはいずれともとりがたい面があるのでございますけれども、それを立法的に解決をして、その訴訟物の目的価額は九十五万円とみなして貼用印紙額は八千二百円とする、こういうふうに明文で解決を
そして、ほとんどこれと同一のような類型の訴訟について、もしこれが国でなくて地方団体だった場合に、地方団体に対し地方住民がこれとほとんど同じ裁判を起こすときに、裁判所はそれの訴額を、あるいは貼用印紙額について幾らというふうに言っていますか。
そうしますと、それだけ裁判所の手数料は貼用印紙額の増大という形で増加してまいるのでありますから、定率の引き上げということについては、国民に物価上昇以上の負担をかけることになって不適当だとの指摘もございますけれども、この点についてはいかがお考えでございますか。
私は、受益者負担的な考え方が一番あらわれておるのが訴え提起の貼用印紙額だと思うのです。訴訟物の価額に従って印紙額が決められる。これはたとえば保全処分の場合はそうでなくて定額制で、一億の価額でも百万の価額でも同じ定額制ですね。ところが、そうでなくて民事裁判そのものは定率制で、そういう訴訟物の価額によって決まる。ここに非常に受益者負担的な考え方、色合いが強いと私は思います。
○木下(元)委員 そこで、裁判から上がる収入というものはどのようなものがどのくらいあるかということを聞いておきたいと思うのですが、まず貼用印紙額ですね、これは私の法務省から聞いたところによりますと、五十四年度で言いますと六十億一千六百八十八万五千円あるということですが、そのほかに刑事事件の関係ですね、この方からは一体どういうものがどのくらいあるのでしょうか。
つまりどんどん物価が上がっていけば、従来の率でもどんどんどんどんふえていくんだし、それから橋本委員が御指摘の貼用印紙額の最高裁から出されたこのデータによりましても、御指摘のように上がっておるんだし、そうすると、もうまとめて質問します。十分間ですから、お答えだけ、一問だけですから。
訴訟費用を経済情勢の変化、上昇によって増額するということが果たして妥当であるかどうか、これも私ちょっと疑問なんですが、つまり私の言いたいのは、物価が上昇すれば訴訟の目的の価額は当然増大するので、それだけ裁判所の手数料あるいは訴状貼用印紙額の増大だということはそういう形であらわれてくる。
さて、次の問題ですが、その費用ということに関連をして資料をいただいておりますので、実際「貼用印紙額の推移」というのを見てまいりますと、四十六年が約十八億九千六百万、それで五十三年になりますと四十五億六千九百万、約四十六億でございますね。この数字は間違いございませんか。これは裁判所の方ですか。
第三は、現行法は期日指定等の申立、その他申出、申請につきましても、訴額又は請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、この限界を十万円に引上げることにより、印紙の額についてもそれぞれ増額することといたしたのであります。なお、本法の改正に伴い、これと同趣旨の下に商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えております。
併しそれが余りにもこう開いておるということ自身、何か非常に不自然に考えるのですが、先だつてあなたは一方は管轄の問題だし、一方は貼用印紙額の問題だとこうおつしやつておるわけですが、必ずしも私そういうふうに片付けられない問題だと思う。
今度事物管轄が二十万円に引上げられますと、二十万一千円ということも一応考えられるのでありますが、そういたしますと貼用印紙額が急速に、急激に上るわけであります。現在三百十円でありますのが二十万円といたしますと、二千円になる。普通の訴訟でありますと、貨幣価値の変動に伴つて訴訟物の価額そのものが上つておりますし、印紙額につきましては増額の必要がないわけであります。
その価額は三十万円を基準として管轄が定められ、又貼用印紙額が定められるわけであります。裁判所が審議の結果、その物の価額は五万円が相当だと判断いたしました場合は、五万円の限度において請求を一部認容いたしまして、それを超える部分の請求は棄却する、こういうことに相成るわけであります。
なお、訴訟物の価額を区分いたしますのに、千円ごとに区分するという区分の仕方は、現在の物価指数から考えまして適当でないということで、この区分の最低を訴訟物の価額一万円といたしまして、それに対する貼用印紙額を百円といたしました。で、あと一万円を超えるものは一万円ごとに区分いたしまして、増額した印紙を貼るということに改めたわけであります。
まず今回の貼用印紙額の引上げの問題であります。それは一応基準をお考えになつて立案せられたものだと存じますが、この基準はいかなるものでありましようか。しこうして、その結果としてここに表わしておられますのは、在来の額の何倍かの倍数でありまして、その引上げについてはわかるのでありますが、その倍数が三倍であるものがあるかと思えば四倍強の場合、あるいは六倍の場合といつたような区分が示されております。
第三は、現行法は期日指定等の申立、その他申出、申請につきまして、訴額又は請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、先に提案いたしました裁判所法の一部改正案の趣旨を考慮に入れてこの限界額を二十万円に引上げることとし、又印紙の額につきましても、物価の上昇率、右の限界額の大巾引上げ及び十円未満の端数の整理等を考慮して三倍から六倍程度に増額することとしたことであります。
第三は、現行法は期日指定等の申立て、その他申出、申請につきまして、訴額または請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、さきに提案いたしました裁判所法の一部改正案の趣旨を考慮に入れてこの限界額を二十万円に引上げることとし、また印紙の額につきましても物価の上昇率、右の限界額の大幅引上げ及び十円未満の端数の整理等を考慮して、三倍から六倍程度に増額することとしたことであります。
次に、現行法は非財産権上の請求につきましては、その訴額を百円とみなしておりまするが、現存民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は地方裁判所の管轄に属することとなつておりまするので、貼用印紙額の関係においてその訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同樣に取扱うこと、即ち六千円ということに改正されました。
第二に、現行法は、非財産権上の請求については、その訴額を百円とみなしておりますが、現行民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は地方裁判所の管轄に属することとなつておりますので、貼用印紙額の関係において、その訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同様に取扱うことといたしました。第三條の改正が、その趣旨によるものであります。
第二に現行法は非財産権上の請求については、その訴額を百円とみなしておりますが、現行民事訴訟法によりますと、非財産権上の請求は、地方裁判所の管轄に属することとなつていますので、貼用印紙額の関係において、その訴額を地方裁判所事件の最低の訴額のものと同樣に取扱うことといたしました。第三條の改正がその趣旨によるものであります。